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遺産分割協議と遺産分割調停

目次

1 はじめに

 相続が発生し、遺言書がない場合は、遺産分割の手続きをする必要があります。
 遺産分割は、まずは相続人で話合い(協議)をします。協議をしても遺産分割がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。

2 遺産分割協議の進め方

  1. 遺産分割の協議をする前に、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
     遺言書がある場合、遺言による相続が遺産分割協議より優先します。ですので、まずは遺言書があるかどうかを確認する必要があります。
     ご自宅に遺言書が残されていないかを確認していただくとともに、最寄りの公証役場の照会システムを利用し、公正証書遺言の有無を確認してみるのがよいと思います。
     また、法務局に対しても、遺言書の保管の有無を照会してみましょう。
  2. 相続人の範囲と遺産の範囲を確認しましょう。
     被相続人の出生から死亡までの戸籍等を取得し、誰が相続人なのかを確認します。遺産分割協議は、すべての相続人で行う必要があり、一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となりますので、注意が必要です。
  3. 遺産の内容を確認しましょう。
     残された遺品や郵送物から、遺産としてどのようなものがあるかを調査する必要があります。被相続名義の預貯金、不動産の登記事項証明書や預金の残高証明書・取引明細などを取得して、遺産の範囲を確認します。
  4. 遺産分割協議を行いましょう。
     相続人間で遺産分割協議を行います。遺産の範囲に争いなく、遺産の評価額も合意でき、相続人のうち、誰がどの遺産を取得するかについて、全相続人の意向がまとまれば、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印して、無事に遺産分割協議が成立となります。

3 遺産分割調停・審判

 遺産分割について、相続人間で話合いがまとまらず、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
 調停とは、裁判所における話合いです。調停手続では、調停委員会が、当事者から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったりするなどして事情をよく把握したうえで、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、話合いを進めていきます。
 調停は、申し立てた後、1~2カ月に1回のペースで開かれ、1回の期日の時間は1~2時間ほどです。
 調停では、相続人の範囲、遺言書の有無、遺産の範囲、遺産の評価について話し合いを進めていきます。
 最終的に、すべての相続人が、遺産の分割方法について合意ができれば、調停成立となります。
 合意ができない場合は、調停は不成立となり終了し、今度は遺産分割の審判手続きが始まります。
 審判手続きでは、裁判所が遺産分割の内容と方法を判断します。この審判が確定すると、遺産分割は終了します。
 なお、審判に不服な相続人は、即時抗告をすることができ、その場合は、高等裁判所が再度、審判を下します。