相続にまつわる話

遺留分

目次

遺留分とは

 例えば、被相続人A、配偶者B、長男Cと次男Dといたとします。
 Aは、自分の遺産はすべて次男Dに相続させるという内容の遺言書を作っていました。
 Aの遺産は、総額2000万円です。
 このとき、配偶者Bと長男Cは、Aの遺産を相続することができないのでしょうか?
 被相続人の配偶者、子、親といった相続人には、法定相続分の一部割合が遺留分として認められています(遺留分権利者。民法1042条1項)。兄弟姉妹は、法定相続人ですが、遺留分は認められていません。
 配偶者、親、子などの遺留分権利者は、被相続人による遺贈や贈与などにより、遺留分未満しか遺産を取得できない場合に、遺留分を侵害する遺贈・贈与の受遺者・受贈者に対して、遺留分侵害額請求をすることができます(1046条1項)。
 上記のケースでは、配偶者Bの遺留分率は4分の1、子Cの遺留分率は8分の1ですので、BとCは、Dに対して遺留分侵害額請求権を行使して、Bは500万円、Cは250万円を請求することができることになります。

遺留分額

 遺留分額は、遺留分算定の基礎となる財産に、遺留分率を乗じて計算します。
 遺留分算定の基礎となる財産は、民法1043条1項で定められています。
 遺留分算定の基礎となる財産は、以下の内容です。

  1. 相続開始時の積極財産(遺贈する財産も含みます)
  2. 1044条・1045条の、贈与した財産の価額
  3. 相続債務の全額

遺留分率

 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1が遺留分となり、それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1を遺留分となります(民法1042条1項)。これを、総体的遺留分率といいます。
 相続人が複数いる場合は、総体的遺留分率に、相続人の法定相続分を乗じることになります(1042条2項)。これを、個別的遺留分率といいます。
 例えば、配偶者と子3人が相続人である場合は、以下のようになります。

配偶者の個別的遺留分率=2分の1×2分の1=4分の1
子の個別的遺留分率=2分の1×6分の1=12分の1

 この個別的遺留分率に、遺留分算定の基礎となる財産を乗じると、遺留分額を計算することができます。

遺留分侵害額

 遺留分権利者が、被相続人から得た利益(純取り分額)が、遺留分額に達しないときに、その差額が「遺留分侵害額」となり、その額に相当する金銭の支払いを求めることができます。
 純取り分額は、以下の式で計算できます。

+①特別受益額(遺贈または903条1項の贈与の価額)
+②具体的相続分額(900条、901条、902条、903条、904条から算定した価額)
-③相続債務負担額(899条により承継する債務負担額)

遺留分侵害額請求と消滅時効・除斥期間

 民法1048条では、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と定めています。

遺留分の放棄

 相続の開始前に、相続人は、相続放棄をすることはできません。
 しかし、遺留分は、相続の開始前でも家庭裁判所の許可を経て、放棄することは可能です(民法1043条3項)。
 許可されるかどうかの判断基準は、以下の基準です。

<許可基準>

  • 放棄が自由意思でなされているか
  • 放棄理由の合理性・放棄の必要性
  • 放棄と引き換えの代償の有無(ex放棄と引き換えの贈与等)

 なお、相続開始後であれば、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可なしに自由に行うことができます。