遺産分割協議の効力
相続人の間で遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割が成立すると、その効力は相続開始時にさかのぼって発生します(民法909条)。つまり、遺産分割が成立すれば、相続開始の時点から、遺産分割で分け合った個別の財産が、個別の相続人に移転したものと扱われます。
ただし、遺産分割前に登場した第三者を害することはできません(909条但書)。
被相続人が死亡し、相続人に、子Aと子Bがいた(法定相続分は2分の1ずつ)という以下のケースでご説明します。
遺産には、不動産がありました。
AとBが、遺産の不動産について、いったん相続の登記を行いました。
Bが、自身の持分を第三者に譲渡し、登記も移転してしまいました。
その後、AとBの間で、不動産全部をAが取得する内容で、遺産分割が成立しました。
遺産分割には遡及効があるため、不動産の権利についてBは相続開始時から無権利者となります。すると、無権利者Bから譲り受けた第三者は保護されないことになりますが、909条但書がありますので、第三者は、Bから譲り受けた持ち分を、Aに対抗することができ、保護されることになります。
また、共同相続人は、他の相続人に対し、売主と同じく、相続分に応じた担保の責任を負います(911条)。具体的には、遺産分割成立後、ある相続人が取得した不動産の価値が、遺産分割をする際に前提としていた価値に比べて低かったような場合には、差額分を、他の相続人が負担することになります。