遺産分割協議ー具体的な分割方法
弁護士 幡野真弥
相続人は、相続人全員の協議(話合い)により、遺産を分割することができます。
遺産分割協議は、相続発生後に行う必要があり、相続開始前に遺産分割協議を行っても、法的には無効になります。
遺産の具体的な分割方法は、以下のものがあります。
①現物分割
特定の遺産の現物自体を分割する方法です。
例えば、土地を分筆し、相続人が分けあったり、あるいは分筆はせずそのまま共有したりする分割方法です。
甲土地をAに、乙土地をBに分割するという、個別配分も現物分割ということがあります。
②換価分割
遺産を金銭に変え、金銭を分割する方法です。
例えば、甲土地、乙土地を売却し、その売却益を相続人AとBで分割するような方法です。
③代償分割
遺産の現物を特定の相続人が取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う債務などを負う方法です。
例えば、甲不動産をAが相続し、AがBに金銭を支払うような方法です。