遺産分割の方法
相続が発生した後、被相続人の財産(遺産)は、相続人の全員で共有している状態となります(898条)。
そこで、この遺産の共有状態を解消し、遺産について、それぞれどの遺産をどの相続人が相続するのか、遺産の最終的な帰属先を確定させる必要があります。これを、遺産分割といいます。
遺産分割には3つの方法があります。
1つめは、被相続人の遺言による指定です。遺言に、遺産分割方法の指定(908条)があれば、この指定により、遺産の承継策が決まります。。
2つ目は、相続人全員での話合いである遺産分割協議(907条1項)です。
3つ目は、家庭裁判所の審判による遺産分割です。相続人全員での協議が調わない場合は、家庭裁判所の判断(審判)により、遺産分割されます(907条2項)。なお、遺産分割の審判に先立って、家庭裁判所で、遺産分割調停(話合い)が行われます。
これから、それぞれの遺産分割の方法について、別のコラムでご説明していきます。