コラム

特別受益

 特別受益とは、被相続人から相続人に対して遺贈された財産、婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与された財産をいいます(民法903条1項)。
 相続人のなかに特別受益を受けた者がいる場合は、まず、①特別受益のうちの贈与を相続財産額に加算して「みなし相続財産」としたうえで、各共同相続人の指定または法定相続分(一応の相続分)を決めます。
 次に、②特別受益を受けた相続人について、その特別受益額を一応の相続分から控除し、残りを具体的相続分とします。

 例えば、被相続人Xに、A、Bの2人の子供がいるケースを考えてみます。
 被相続人Xは、子Aに、100万円を生前贈与しており、相続開始時には、150万円の相続財産があったとします。相続開始時の、150万円の相続財産を、法定相続分とおりにわけると、AとBは75万円ずつを相続により取得することになります。
 次に、特別受益を考慮する方法で考えてみます。まず、Aの生前贈与100万円を、相続財産150万円に加算して、Aの一応の相続分を計算すると、その金額は125万円です。既に受けた特別受益100万円をここから差し引くと、Aが取得できる具体的相続分は、25万円です。他方で、Bの具体的相続分は、125万円となります。

 Aの具体的相続分がマイナスになる場合は、特別受益はそのまま確保できます。
 例えば、被相続人Xは、子Aに、200万円を生前贈与しており、相続開始時には、150万円の相続財産があったとします。Aの一応の相続分は、相続財産150万円に特別受益200万円を加算し、法定相続分2分の1を掛け算すると、その金額は175万円です。ここからAの特別受益200万円を差し引くと、マイナス25万円となります。
 このときは、Aは、相続財産から遺産を取得することはできませんが(903条2項)、特別受益をそのまま確保することとなり、Bが150万円を取得することになります。