相続の放棄と承認〈熟慮期間③再転相続〉
弁護士 幡野真弥
Aの相続人Bが、Aの相続について承認や放棄をしないまま、熟慮期間中に死亡した場合、Bの相続人であるCは、Aの相続について承認・放棄をする権利を含めて、Bの権利義務を相続します。
これを、再転相続といいます。
C(再転相続人)は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、Aの相続とBの相続について、承認・放棄の選択をすることができます(民法916条)。
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者(B)の相続人(C)が、当該死亡した者(B)からの相続により、当該死亡した者(B)が承認又は放棄をしなかった相続(AからBへの相続)における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいいます(最判令和元年8月9日)。
つまり、再転相続の場合、熟慮期間の起算点は、①Cが、自分のために第2次相続(Bからの相続)の開始があったことを知った時ではなく、②Cが、Bのために第1次相続(Aからの相続)の開始があったことを知った時、ということになります。