コラム

相続人〈代襲相続〉

弁護士 幡野真弥

 相続は、多くの場合は、親から子、子から孫へと、世代の順番に発生し、遺産は下の世代へと相続されていきます。親(祖父母)より先に子が死亡している場合、孫が親(祖父母)の財産を相続できないとすると、遺産が下の世代へ相続されず、不都合が生じます。
 そこで、相続人となるべきはずだった人物が、死亡などの一定の事由により相続権を失っている場合には、その人物の子が相続人となり、遺産を相続できるようになっています(民法887条2項、889条2項)。
 これを、代襲相続といいます。
 代襲相続の原因となるものは、①被代襲者の死亡、②被代襲者の相続欠格(891条)、③被代襲者の廃除(892条、893条)があります。
 なお、相続放棄は、代襲相続の原因とはなりません。ですので、子が相続放棄した場合、孫が代襲相続することはできません。

 代襲相続する者(代襲相続人)は、被代襲者の子であることが必要です。
 被相続人(親)の死亡時に、子(被代襲者)も、孫(代襲相続人)も死亡している場合、孫(代襲相続人)に直系卑属(被相続人(親)の曾孫)がいれば、その直系卑属が代襲相続権を持ちます(887条3項)。これを再代襲といいます。
 被相続人に親や子がおらず、兄弟姉妹が被代襲者(相続人)である場合は、再代襲はありません(兄弟姉妹の子は再代襲することはできません)。