コラム

相続における預貯金①

弁護士 長島功

 被相続人の夫が突然亡くなり,残された妻が葬儀費用や当面の生活資金に充てるために,急ぎ夫名義の預金口座からお金を引き出したいという場面はあろうかと思います。ただ,従来,こういった場面で妻が夫名義の口座から預金を引き出すということはなかなかできませんでした。

 預金は,名義人が金融機関に対して持っている債権(預金債権)で,これも当然遺産なのですが,もともとこの預金債権というのは,法的には相続の開始と同時に,法定相続分にしたがって,当然に各相続人が取得するとされていました。
 そのため,法律の建前からすると,冒頭の事例で妻は,その法定相続分にしたがって,預金の引き出しができて然るべきだったのですが,実際の実務では遺産分割協議書や相続人全員の同意が求められるなど,法律の建前と実際の運用がズレていた時期がありました。

 ただ,その後平成28年12月19日最高裁判決により,預金債権は相続開始により当然に分割されるのではなく,遺産分割の対象となる財産であるとの判断が示されました。つまり,預金の引き出しに遺産分割協議書等を要求する実務の取り扱いを追認する判断がなされたのです。

 そうなりますと,冒頭の事例では,法律の建前上も,実際の運用上も,残された妻は,たとえ法定相続分の範囲内であっても,単独で速やかに預金を引き出すことができず,引き出しには他の相続人との話し合いや同意が必要になってきます。
 他の相続人との関係が円満で,すぐに連絡がつく状態であればまだよいのですが,他の相続人と疎遠になっていて,どこにいるのかも分からない場合や関係が険悪になっているような場合等は,妻としては非常に困ってしまいます。

 そこで,こういった場合の妻を救済するものとして,相続法の改正により2つの新たな制度ができました。
 次回以降,各制度に関して,お話をしていこうと思います。