自筆証書遺言の加除・訂正等
弁護士 長島功
自筆証書遺言は、その方式が厳格に定められており、その点については、以前のコラムでご紹介させていただきました。
そこで、今回はその自筆証書遺言を加除訂正等する場合の方法について記載をしたいと思います。
この点については、民法968条3項に定めがあるのですが、その内容からすると、
①まず変更したい場所を指示し、
②これを変更したい旨を付記して、特にこれに署名し、
③変更場所に印を押す
ことが必要になっています。
やってしまいがちなのは、当該箇所に単に二重線や✕を記載して、訂正印を押すだけとしたり、そこに訂正したい内容を記載したりするだけにしてしまうというものです。軽微な誤記の場合に厳格な修正の方式を適用しなかった判例もありますが、基本的にはこれではその効力は生じません。
法務省のHPに参考資料などもあがっていますので、是非一度ご確認いただければと思います。