コラム

遺留分侵害額の計算方法

弁護士 幡野真弥

 遺留分の計算方法について、コラムでご説明しました(遺留分の基礎となる財産遺留分率)。
 

 遺留分の基礎となる財産は、
①相続開始時の積極財産(遺贈する財産も含む)
②贈与した財産の価額
③相続債務の全額
です。
 これに、総体的遺留分率と個別的遺留分率を乗じると、遺留分額が計算できます。

 遺留分権利者が、被相続人から得た利益(純取り分額)が、遺留分額に達しないときに、その差額が「遺留分侵害額」となり、その額に相当する金銭の支払いを求めることができます。
 純取り分額とは、
 +①特別受益額(遺贈または903条1項の贈与の価額)
 +②具体的相続分額(900条、901条、902条、903条、904条から算定した価額)
 -③相続債務負担額(899条により承継する債務負担額)
 という計で計算することができます。