遺留分の計算方法 遺留分率
弁護士 幡野真弥
直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1が、それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1を遺留分とされています(民法1042条1項)。これを、総体的遺留分率といいます。
相続人が複数いる場合は、総体的遺留分率に、相続人の法定相続分を乗じることになります(1042条2項)。これを、個別的遺留分率といいます。
例えば、配偶者と子3人が相続人である場合は、以下のようになります。
配偶者の個別的遺留分率=2分の1×2分の1=4分の1
子の個別的遺留分率=2分の1×6分の1=12分の1
この個別的遺留分率に、遺留分算定の基礎となる財産の額を掛け算すると、遺留分額を計算することができます。