遺言の無効
弁護士 幡野真弥
遺言の作成方式に違反がある場合は、遺言は無効となります。
遺言作成者に、遺言をする能力がない場合も、遺言は無効です。遺言は、満15歳以上であれば作成できます(961条)。成年被後見人も、事理弁識能力を一時回復した時に遺言を作成することができます。ただし、医師二人以上が立ち会い、事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し署名押印する必要があります(973条)。
遺言をする能力があったかどうかは、遺言の有効性に影響しますので、裁判となることが多いです。
その他、二人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできません(民法975条)。夫婦であっても、遺言書は別々に作成する必要があります。
また、遺言の内容に問題がある場合、遺言が無効となることがあります。
例えば、不倫関係にある者への遺贈を記載した遺言は、公序良俗違反として問題になります。