コラム

遺言の方式 ①公正証書遺言

弁護士 幡野真弥

 今回は、遺言の方式の1つである、公正証書遺言についてご説明します。

 公正証書遺言は、公証人が遺言を筆記し、公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です(969条)。
 公正証書遺言は、専門家である公証人が遺言の作成に関与しますので、後に紛争が発生することを予防することが期待できます。また。遺言書は公証役場に保管されますので、紛失や偽造のおそれもありません。
 もっとも、公正証書遺言には作成費用が発生します。

 法律上、公正証書遺言は、以下のように作成されると定められています(969条)。
 ①2名以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え(口授)、
 ②公証人が内容を筆記し、
 ③公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させ、
 ④遺言者及び証人が、筆記が正確なことを確認した後、
 ⑤署名押印する。
 実際は手続きは簡略化されており、公証人と事前に遺言書案を協議し作成しており、作成日を予約し、当日は公証人が遺言の内容を読み上げ、遺言者と証人が署名押印するという流れとなることが多いです。病気などの事情で、遺言作成者が、公証役場に行くことができない場合は、公証人に出張してもらうことができます。
 公正証書遺言は、3通(原本、正本、謄本)が作成され、原本が公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者や遺言執行者に交付されます。