遺言の成立・方式
弁護士 幡野真弥
自分の死後に備えて、自分の意思を遺すために遺言を作成される方が多いです。
遺言は、遺言者の意思表示のみによって成立します。相続人の同意は必要ありません。
ただし、遺言は民法に定められた方式でしなければなりません(民法960条)。
遺言が、民法に定められた方式を備えていなければ、遺言としては成立せず、効力を生じなくなります。
遺言の方式には、以下の方式があります。
・普通方式
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
・特別方式
死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言
通常は、遺言は普通方式により作成することが原則です。ただし、普通方式で遺言書を作成することが難しい場合は、例外的に特別方式により作成することができるとされています。
次回以降のコラムで、普通方式の遺言についてご説明します。