遺産分割調停
弁護士 幡野真弥
遺産をどのように分けるかについては、共同相続人の話合いによって決めることができます。もっとも、話合いで遺産分割ができないときは、遺産分割の調停を申し立てることとなります。
遺産分割の調停を求めるには、まず調停申立書を家庭裁判所に提出します。
申立書の作成には、裁判所提出用のもの以外に相手方の人数分の写しが必要です。
申立書には、当事者目録、遺産目録のほか、被相続人や相続人の戸籍謄本などの添付書類が必要です。
遺産目録には、申立ての時点で、遺産の詳細がわからなくても、申立ての時点でわかっている遺産を目録に記載することで足ります。ただし、遺産分割終了後に新たに遺産が出てきた場合は、再度、遺産分割をやり直す必要がありますので、注意が必要です。
また、申立てには、手数料として収入印紙1200円分と、郵便費用として数千円分の郵便切手が必要です
遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることとなります。
相手方が複数いる場合は、いずれか一人の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
遺産分割調停が成立するには、全員が合意する必要があります。遺産分割調停でも話合いがまとまらず合意が成立しない場合は、調停は不成立として終了し、審判手続きに移行します。
そこで、必要な審理が行われ、裁判所の判断によって結論が出されることとなります。