相続の放棄と承認〈相続放棄〉
弁護士 幡野真弥
相続放棄とは、相続の効果を全面的・確定的に消滅させる意思表示です。
相続放棄は、3ヶ月の熟慮期間中に、家庭裁判所に申述して行います(民法938条)。
熟慮期間については、こちらのコラムをご覧ください。
相続放棄をする者は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行います。
戸籍等の資料が必要になりますので、早めの準備が必要です。
家庭裁判所が申述を受理する審判をすれば、放棄が成立します。
なお、相続の開始前には、相続を放棄することはできません。
相続を放棄した相続人は、その相続に関してはじめから相続人ではなかったものとみなされます(939条)。
代襲相続も発生しません。