コラム

相続人〈相続人の範囲と順位〉

弁護士 幡野真弥

 今回は、相続人の範囲についてご説明します。
 相続人となることができる親族は、
 ①被相続人の配偶者
 ②被相続人の直系卑属(子)・直系尊属(父母)・兄弟姉妹
 です。

 ①配偶者は、常に相続人となります。
 ②直系卑属(子)、直系尊属(父母)、兄弟姉妹には、相続人となる順位があり、その順位は直系卑属(子)→直系尊属(父母)→兄弟姉妹の順番です。
 先順位のグループが存在する場合は、そのグループだけが相続人となり、後順位のグループは相続人にはなりません。
 例えば、被相続人に子がいる場合は、父母・兄弟姉妹は相続人になりません。被相続人に子がいない場合は、父母が相続人になり、兄弟姉妹は相続人とはなりません。子と父母がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

 直系卑属、直系尊属とは、子や父母に限られず、孫や祖父母も含まれます。
 ですので、被相続人の死亡の前に、被相続人の子が死亡していたり、欠格や廃除によって子が相続権を喪失したりして、子がいなくなったでも、孫がいる場合は、孫が子の代わりに相続人となります。また、被相続人に子や孫や父母がおらず、祖父母と兄弟姉妹がいる場合は、祖父母が相続人となります。

 被相続人に直系尊属も直系尊属もおらず、兄弟姉妹は死亡しており、兄弟姉妹の子がいる場合は、その子が兄弟姉妹の代わりに相続人となります。このことを、代襲相続といいます。代襲相続について、次回のコラムでご説明します。