コラム

熟慮期間と再転相続人について

弁護士 幡野真弥

 相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、相続を承認または放棄しなければなりません(民法915条1項本文)。
 この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
 熟慮期間がスタートする「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡や失踪宣告などの相続開始の原因となる事実と、それによって自分が相続人となった事実を知った時をいいます。
 熟慮期間は、一定の場合があるときは、伸長することができます。

 Aさんの相続人Bが、Aさんの相続について承認も放棄もしないまま、熟慮期間内に死亡した場合には、Bさんの相続人Cは、Aさんの相続についての承認・放棄をする権利も含めて、Bさんを相続します。
 これを「再転相続」といいます。
 Cさんは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、AさんとBさんの相続について、承認・放棄をすることができます(916条)。
 それでは、Cさんは、Bさんの相続を知った時点で、Aさんの相続についての熟慮期間もスタートするのでしょうか。それとも、Aさんの相続人の地位も承継したことを知った時点でスタートするのでしょうか。

 最高裁第二小法廷令元年8月9日判決は、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことをった時」について,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者(Bさん)の相続人(Cさん)が,当該死亡した者(Bさん)からの相続により,当該死亡した者(Bさん)が承認又は放棄をしなかった(Aさんの)相続における相続人としての地位を,自己(Cさん自身)が承継した事実を知った時をいうと判断しました。

 Cさんは、Bさんの相続だけでなく、Aさんの相続人としての地位を承継したと知ったときから3ヶ月の熟慮期間はスタートすることになります。