相続法の改正 遺言制度①
相続の分野で,平成30年に法改正がなされました。そこで改正の内容を,今後順次ご説明していこうと思います。
初回は遺言制度に関するものとして,自筆証書遺言について書いていきます。
遺言書にはいくつか種類があり,その1つに自筆証書遺言というものがあります。これは,遺言を残す人が自ら作成する遺言書で,紙とペンさえあれば,費用をかけずに,いつでも作成できるという手軽な遺言書です。
ただ,従前は,その全文を自書しなければならないとされていて,財産が多岐にわたっている場合,財産を特定する情報を逐一,手書きで記載しなければならず,かなりの手間でした。特にご高齢の方やご病気の方には,相当な負担であったと思います。
そこで,自筆証書遺言をより使いやすくする目的で,平成30年に法改正がなされました。法改正により,遺言書の本文,日付,氏名は,やはり自書しなければなりませんが,相続財産の目録は,自書しなくても良いことになりました(ただし,全ページに署名押印が必要です)。例えば,パソコンなどで作成しても良いですし,預金通帳や不動産登記事項証明書のコピーを目録にしてしまうことも可能になりました。
これで,手書きの負担は軽減はされるかと思いますが,自筆証書遺言は,手軽である反面,第三者のチェックが入らないため,不備がある可能性もあり,最悪のケースでは,無効になってしまうリスクもあります。
そのため,安全性・確実性を求めるのであれば,やはり公証役場で作成する公正証書遺言が望ましいです。また,仮に費用や手間などの関係で,どうしても自筆証書遺言が良いという場合であっても,せめて弁護士に事前にチェックしてもらうことをお勧めします。
弁護士法人浜松町アウルス法律事務所
弁護士 長島 功